居抜き物件は造作譲渡範囲もチェック!

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居抜き物件とは、不動産売買用語で、前のテナントから内装や設備などをそのままに新しい借主が使用可能な物件のことを指します。既存の設備を利用するため、初期費用を抑えることが可能で、追加の内装工事なども短期間で済みます。

そしてそれらの設備は有料で譲渡されることが多いのですが、造作譲渡範囲というのは「どの設備までが譲渡の対象なのか」という意味です。物件の引渡時に、借主が当然残っていると思っていたものが無かったなどのトラブルが起こることがあり、契約時には造作譲渡契約書の他に、譲渡品の目録を作成しておくなどの対策が必要です。また、瑕疵担保責任という、これは譲渡品に欠陥が後から見つかった場合に売主に契約解除や賠償請求するものがありますが、造作譲渡契約書にこの欠陥に対する免責が書かれている場合もあり、契約時に必ず確認が必要です。他に、譲渡品が第三者の手によって壊された場合ですが、法律の規定により、壊れたものでも借主が代金を払う義務があります。これを危険負担の債権者主義、といいますが、造作譲渡契約書に、この免責が可能な債権者主義の特約が付随しているかも重要事項です。

最後に、物件内の設備は借主の所有物ですから、退去の際はこれらを完全撤去、いわばもぬけの殻状態にして返さなければならない、原状復帰義務があります。その費用は借主負担であることも忘れてはいけません。

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